【重要なお知らせ】14ちゃんねるのサービス終了は撤回します
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ほうほう
[7]実況中ですが名無しです:2026/01/23(金) 11:57:10.02 ID:hggAm3Xk
AAS
( ttps://
第3回「米国における配偶者収入の取り扱い」
22, 2024Q. アメリカでも扶養範囲内(日本円換算で年間103万円以内)で勤務する必要があるのでしょうか?
アメリカでは個人にかかる税金を考えるうえで、配偶者に対する日本の「扶養」に該当する考え方が無いと言って差し支えないかと思います。
従って、日本のように「いくら以内の収入で働かないといけない」ということを考える必要はありません。 )
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